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壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。
最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。
壊れたエアコンはかなり古いもので、部屋を借りた当初から変な音を立てていて、いつ壊れてもおかしくない状態でした。
このエアコンの修理費、もしくは取替え費用というのはこちらが出さなくてはいけないものなのでしょうか。
壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

これは結論から言うと、特約があれば別ですが、原則は大家さんの方での負担になります。
今回の事例の場合には、元々付帯設備ということでエアコンがついてた物件を借りたので、大家さんの方に修繕義務があります。
従って、特約がない場合には原則、大家さんが修理費、取替え費用を出してあげないといけないということになります。

ただし、借り手の方がお金を出して勝手に直したり、買い替えてした場合、その金額を大家さんに請求することはできません。
仮にもしそういうことをするんであれば、勝手にそういうことはできないので、エアコンが壊れた時点で大家さんに一報を入れ、大家さんの承諾を得なければいけません。

大家さんに修繕義務があるものは、通常損害、もしくは通常損耗といい、建物や付帯設備が一般的な使われ方をして、時間の経過が原因で価値が下がった場合などが当てはまります。
ただ、借りている方の責任で扱いが煩雑で割れてしまった場合などは大家さんの負担ではなく、原状回復義務となり、借りているほうに修繕義務があります。
どこまで原状回復しなければいけないのかが若干問題になり、敷金の返還に関しては結構トラブルが多いようです。
敷金自体は原則として家賃の不払い、滞納家賃があった場合にそういうものに補填する、一種の担保契約のようなものです。
ですから、借りてる方の責任じゃないものに関しては当然敷金は返してもらうことになります。

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