借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産
これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。
自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるのかわからないため、司法書士や弁護士に相談することもためらっています。
Aさんには財産と呼べるものはほとんどなく、差押えされて困る物はなく、自宅はAさんの妻の名義なので住む所はあります。
今後、借金の返済をまったくしないで生活し続けた場合、どんな問題があるのでしょうか。

まず、借金を返さなければどんな問題が生じてくるのかを考えていきます。
仮に、借金をたくさん抱えた状態で自分が亡くなった場合を考えると、その借金はその相続人である奥さんや子供達に、一応相続ということになります。
当然「引き継がない」という相続の放棄という手続きもありますが、引き継ぐという手続きがあった場合に、残された家族が困ってしまいます。
しかもその借金については、放置している状態なので、利息が付いて、当初の借金の額よりもかなり利息が膨らんでいて、相当な金額になるという可能性も十分考えられます。
そういう借金を奥さんや子供が引き継がなければいけないということになってしまう可能性があります。
また、お金を貸している方は、当然貸しているお金を回収にかかりますので、家や車や宝石類などの財産を差し押さえられるということにもなる可能性があります。
例えば収入があるということであれば、給料を差し押さえるということも考えられ、生活の基盤である収入がなくなってしまいます。
ですから、放置しておくなどという安易な考えを起こさないで、自己破産という法的な制度を利用したり、各弁護士会や司法書士会でやっている無料法律相談会などで相談してみることが大事です。
また、どうしても費用がないということであれば、費用を立替てくれる日本司法支援センターという独立行政法人もあります。
立替をしてもらい、あとで収入が安定してきたときに、分割で支払うようなかたちになります。
自己破産に必要な金額は、各弁護士や司法書士、借金の額や債権者の数などによって違いますが、一般的には大体30万~40万が相場となっています。
今回の件では無計画な借金はしないで、返せるという前提で借金をするということがまず大事で、どうしても返せない時は自己破産をしたり、司法書士や弁護士に相談することになってきます。
とにかく債務を放置しておくことは、家族に迷惑がかかってくることになってしまいます。
関連記事
-
-
借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?
Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?
Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。
-
-
友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか
会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。
-
-
闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?
Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。
-
-
出世払いの借金の返済期限はいつ?
3年前、出世払いで返すからと借金を頼み込んできた友人に、現金10万円を貸しました。 この借金については契約書を交わしているわけではなく、特に返済の期日を決める事もしていません。 これまでに何度か返済を迫りましたが、まだ出世していないからと友 …
-
-
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
-
-
無計画に自己破産すると免責がおりない?
A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …
-
-
友人同士の借金で利息は請求できる?
3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。
-
-
年齢を偽って借金をした未成年の息子の借金を支払う義務は親にあるか?
Aさんの息子は19歳の学生で、親元を離れて一人で住んでいますが、先日息子から消費者金融から45万円の借金をしてしまい、自分では払えないから払ってくれないかという連絡がありました。 どうやら息子は19歳であるということを相手方の消費者金融に告 …