借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産
これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。
自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるのかわからないため、司法書士や弁護士に相談することもためらっています。
Aさんには財産と呼べるものはほとんどなく、差押えされて困る物はなく、自宅はAさんの妻の名義なので住む所はあります。
今後、借金の返済をまったくしないで生活し続けた場合、どんな問題があるのでしょうか。

まず、借金を返さなければどんな問題が生じてくるのかを考えていきます。
仮に、借金をたくさん抱えた状態で自分が亡くなった場合を考えると、その借金はその相続人である奥さんや子供達に、一応相続ということになります。
当然「引き継がない」という相続の放棄という手続きもありますが、引き継ぐという手続きがあった場合に、残された家族が困ってしまいます。
しかもその借金については、放置している状態なので、利息が付いて、当初の借金の額よりもかなり利息が膨らんでいて、相当な金額になるという可能性も十分考えられます。
そういう借金を奥さんや子供が引き継がなければいけないということになってしまう可能性があります。
また、お金を貸している方は、当然貸しているお金を回収にかかりますので、家や車や宝石類などの財産を差し押さえられるということにもなる可能性があります。
例えば収入があるということであれば、給料を差し押さえるということも考えられ、生活の基盤である収入がなくなってしまいます。
ですから、放置しておくなどという安易な考えを起こさないで、自己破産という法的な制度を利用したり、各弁護士会や司法書士会でやっている無料法律相談会などで相談してみることが大事です。
また、どうしても費用がないということであれば、費用を立替てくれる日本司法支援センターという独立行政法人もあります。
立替をしてもらい、あとで収入が安定してきたときに、分割で支払うようなかたちになります。
自己破産に必要な金額は、各弁護士や司法書士、借金の額や債権者の数などによって違いますが、一般的には大体30万~40万が相場となっています。
今回の件では無計画な借金はしないで、返せるという前提で借金をするということがまず大事で、どうしても返せない時は自己破産をしたり、司法書士や弁護士に相談することになってきます。
とにかく債務を放置しておくことは、家族に迷惑がかかってくることになってしまいます。
関連記事
-
-
出世払いの借金の返済期限はいつ?
3年前、出世払いで返すからと借金を頼み込んできた友人に、現金10万円を貸しました。 この借金については契約書を交わしているわけではなく、特に返済の期日を決める事もしていません。 これまでに何度か返済を迫りましたが、まだ出世していないからと友 …
-
-
差押えと仮差押えの違い
Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …
-
-
闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?
Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。
-
-
貸付自粛や与信自粛とブラックリスト
結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。
-
-
なくした免許証や保険証を悪用されてお金を借りられてしまったらなくした本人に返済義務はあるか
Aさんは先日運転免許証をなくしてしまいました。 どこで落としたのか、家の中で紛失したのか、見当もつきません。 仮に屋外で落としていた場合、拾った誰かがその運転免許証を悪用し消費者金融や闇金などで借金をしたら、Aさんにその借金の支払い義務はあ …
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
-
-
年齢を偽って借金をした未成年の息子の借金を支払う義務は親にあるか?
Aさんの息子は19歳の学生で、親元を離れて一人で住んでいますが、先日息子から消費者金融から45万円の借金をしてしまい、自分では払えないから払ってくれないかという連絡がありました。 どうやら息子は19歳であるということを相手方の消費者金融に告 …
-
-
兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか
Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …