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コンビニやお店の駐車場に無断駐車していたら罰金になる?

コンビニを経営しているAさんは、最近、駐車違反の取締りが厳しくなったせいか、お店を利用しない人が駐車場に車を停めるようになったことで頭を悩ませています。
ひどい時は一晩中駐車していることもあります。
Aさんとしては自分のコンビニの経営が大事ですから、利用しない方の無断駐車はやっぱりやめてもらいたいと考えています。
そこでAさんは、店の駐車場に「お店を利用しない方の無断駐車は罰金10万円を貰い受けます」と貼り紙をしました。
もし無断駐車を見つけた場合、本当に10万円を払ってもらえるのでしょうか?
コンビニの駐車場に無断駐車していたら罰金になる?

まず、これを法的に見たらどういうことになるかという点から考えていきたいと思います。
これは、「契約がきちんとされているかどうか」と「損害賠償としての不法行為にあたるかどうか」の2つの点を考えないといけません。
いわゆる駐車場の契約というものが、きちんとされていたかどうかで、もし10万円ということを了解の上で契約したということであれば、法的には10万円払わなければなりません。

今回の場合、契約になるのかどうかというのがポイントになり、貼り紙をしているところに無断駐車した人が、常習なのかどうかで、たまたま通りかかったコンビニに車を停めただけなのか、常習なのかによって契約の成立というのが違ってくると思います。
たまたまであれば、これは誰が見たって契約が成立しているとは言えないと思いますが、貼り紙がしてあるところに、毎回のように無断で駐車をしているという常習者だった場合については、「契約が成立した」というふうにみなされる可能性もあります。

罰金があることを知った上で駐車しているわけですから、法的には黙示という言葉を使うんですけども、黙示の意思表示がそこであったとみなされ、契約が成立していると考えられる余地もあるということです。
そこで、賃貸借の駐車場の契約が成立したとみなされても、仕方ない場合もあるということで、契約が成立したということであれば、貼り紙の通り10万円を払うということになると思います。

ただ、もし常習じゃないということであれば、冒頭で申し上げた10万円というのは難しいと思います。
一般的に考えれば、1時間200円とか300円のコイン駐車場があり、常識の範囲内でそういうのが相場であるとすれば、10万円の罰金というのは高すぎるということになります。

従って、契約が成立していない、あるいは不法行為が成立していないと、1円も取れない可能性がありますが、貼り紙の存在を知った上で無断駐車を繰り返す常習犯には、10万円を請求できる可能性もあるということになります。
また、無断駐車によってコンビニの営業権を侵害されているということであれば、その場合の損害賠償は請求できる可能性があります。

 - 不動産に関するトラブル

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