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振り込み詐欺にあったお金を取り戻すには?

Aさんの父は振り込め詐欺にあい、お金を振り込んでしまいました。
Aさんはすぐに警察に通報し、その後銀行にも連絡し、銀行側は警察から連絡を受け、犯行に使われた口座を取引できない状態にしていると説明しました。
その際、犯行に使われた口座の持ち主や預金の状態などについては教えてもらうことができませんでした。
このまま黙って泣き寝入りするのもしゃくだと考えたAさんは、なんとかお金を取り戻したいと考えています。
この犯罪被害にあったお金を取り戻すにはどんな手続きが必要でしょうか?
振り込み詐欺にあったお金を取り戻すには?

これはやはり民事的な手続きによって取り戻すしかありません。
その場合にはまず裁判を起こして、詐欺にあったわけですから当然勝訴します。
そうするとその預金ついて差し押さえしていき、そこから振り込んだお金を返してもらうということになります。
また、金額によっては簡易裁判所の手続きになる場合もあるし、140万円以上の額になれば地方裁判所の管轄になります。
ですからその金額によって裁判所も変わってきます。
この簡易裁判所と地方裁判所の違いは、簡易裁判所では、金額が60万円以下の場合だと小額訴訟という手続きがあります。
小額訴訟になれば、1回で判決を出してもらえます。

訴訟を起こすための具体的な手続きは、まず最初に相手方の名前や住所を特定しないといけません。
口座の持ち主とか預金の状態というのは被害者も教えてもらえないので、その辺は警察の協力を得ることが必要になってきます。

しかし、こういう振り込め詐欺なんていう場合には、口座自体が架空とかになっていて相手を特定できないケースが多いです。
相手を特定できなければ、裁判も起こせません。
ここに振り込んだという証書を持っていても、相手が特定できなければ裁判を起こせないので返ってこないということになります。

現実問題としては、被害にあった金額が返ってくるのはかなり難しい気がします。
加害者に財産があって、ちゃんと特定できて、裁判が起こせてはじめて戻ってくるということになります。
財産がない場合には差し押さえる財産がないので、差し押さえしようにもできないため、泣き寝入りということにならざるを得ません。

こういった振り込め詐欺の場合は、誰かにこういった電話があったと、一言相談することによって、被害を予防していくしかありません。

 - 詐欺

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