トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

出会い系などの架空請求で訴状が届いた場合の対応

何ヶ月か前から、有料サイトを利用した代金を求める請求書が届き始めました。
しかし、その有料サイトを利用した覚えがまったくないので、請求書を完全に無視し、請求書が届くたび捨てていました。
ところが今週になって裁判所から訴状という手紙が届きました。
問題の有料サイトを運営している会社が、利用代金の件で訴えを起こしたというのです。
今回の訴状もこれまでの請求書と同じく無視していいものでしょうか。
出会い系などの架空請求で訴状が届いた場合の対応

これまでそのような有料サイトを利用したことがない場合は、今まで来ていた運営会社からの請求書は完全に無視していたことはその通りで構いません。
自分の身に覚えの無いもの、そういう手紙や請求書が来た場合には破棄して構わないと思います。
ただし、裁判所からの訴状が届いた場合は無視してはいけません。

訴状というのは、このような内容を請求するという訴えで、これを裁判所に提起するという文書です。
これは書面でするのが原則で、当事者、請求の趣旨、請求の原因などの書かなければいけない内容が書いてあるかをまず裁判所の方で審査します。
それが形式的にあっていれば相手方に対して訴状を送達する決まりになっています。
お互いに裁判を受ける権利があるので、裁判所としては、このような内容で訴えが来てますということを相手方に知らせなければいけないということです。
たとえ訴状が詐欺の場合でも、裁判所に訴状を送ってくださいっていうことを申し込んで、それが形式的に認められた場合には、そういった訴状というものが送られてくるというわけです。
裁判の中身につきましては、その請求の理由があるかどうかは裁判所の方で審査するので、まったく身に覚えのないものだったり詐欺のものであれば、当然原告の方は負けると思います。

訴状が届いた場合には、期日呼出状という呼び出し状が入っていて、期日呼出状には出頭する日にちが指定されているので、その指定された期日に被告、訴えを起こした原告が出頭することになります。

決められた期日に出頭しないと、欠席判決といい、明らかに相手方の主張を争わないということで、相手方は主張していることを争わないとういふうにみなされ、裁判所としては、原告の方の主張を認めるということになります。
この訴状が来た場合には絶対に無視せずに、いくら身に覚えがなくても必ず出頭した方がいいということです。
このような裁判所を利用した詐欺というのは年々増加していますので、身に覚えのない請求書については無視しても構わないけれど、訴状については、身に覚えがなくても必ず目を通して内容を確認し、出頭する必要があれば必ず出頭する必要があるということになります。

 - 詐欺

  関連記事

振り込み詐欺にあったお金を取り戻すには?

Aさんの父は振り込め詐欺にあい、お金を振り込んでしまいました。 Aさんはすぐに警察に通報し、その後銀行にも連絡し、銀行側は警察から連絡を受け、犯行に使われた口座を取引できない状態にしていると説明しました。

電話勧誘による取引とクーリングオフ制度

英会話の講座の電話勧誘を受けたAさんは、断りきれずに受講料が30万円の契約を結んでしまいました。 英会話講座の内容は、CDが1枚と英語のテキストが1冊が送られてきただけの粗悪なものでしたが、断れなかった自分も悪いということで、支払ってしまっ …

パチンコ攻略法は契約解除できるか?

パチンコが好きなAさんは、先日業者が通信販売していた、「パチンコマル秘攻略法」という本を5万円で買いました。 早速その攻略法通りにパチンコ店で実践してみましたが、まったく効果がなく、Aさんは業者に「代金を返して欲しい」と電話をしました。