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電話勧誘による取引とクーリングオフ制度

英会話の講座の電話勧誘を受けたAさんは、断りきれずに受講料が30万円の契約を結んでしまいました。
英会話講座の内容は、CDが1枚と英語のテキストが1冊が送られてきただけの粗悪なものでしたが、断れなかった自分も悪いということで、支払ってしまった受講料については諦めがついています。
しかし1年後、再び電話がかかってきて「講座が自動的に継続されていて、続けるなら30万円、退会するなら10万円を追加で支払ってください」と言われました。
Aさんはもうこれ以上お金を払う気はありませんが、どうすればいいでしょうか?
電話勧誘による取引とクーリングオフ制度

Aさんは以前の契約については、問題はありますが、諦めているということで代金を完済していますので、それ以上の支払い義務はありません。
ですから2回目に関しては、全く法的な根拠のない不当な請求を受けているということになります。

電話勧誘販売には、特定商取引法という法律が適用されて規制されています。
特定商取引法は、簡単に言うと消費者を守る法律で、具体的には、電話で勧誘するときに勧誘するための電話であることを告げるなければいけません。
また、契約を一旦断ったにもかかわらず、更に再勧誘してはいけません。
ほかの契約にも当然あてはまりますが、事実に反する説明をすることが禁止されています。
いわゆるセールストークとの違いが難しいところですが、電話勧誘なので、言ったとか言わないとかの話になりやすい為に、きちんとした書面交付を義務付けています。
そして更に、クーリングオフ制度というものが設けられています。
クーリングオフ制度は、一旦は契約したけれど考えなおして契約しないということになったとき、その契約をなかったことにする制度です。
また、クーリングオフ制度には期間が決まっていて、原則は契約書面を受け取った日から8日間以内となっています。
ただし、その契約書面を受領したといっても、それがきちんとした説明を受けてからの契約かどうか判断されないといけません。

問題は、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合です。
特定商取引法には禁止事項があり、それに当たる勧誘をしていなかったかどうかを検証し、禁止事項に当たる勧誘を行なったのであれば、クーリングオフ期間を過ぎていたとしても、まだクーリングオフ制度を使える可能性があります。

もう駄目だと諦めるのではなく、自分でも勉強したり消費生活センターに相談したり、弁護士や司法書士に相談するなどの対策をすることで自分の身を守るということになります。

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