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交通事故で後遺障害が出た場合、後から損害賠償を請求できる?

あるとき、道を歩いていたところ、交差点でものすごいスピードで走ってきた自転車と衝突し、仰向けに倒れた後、頭を地面にぶつけ、近くに居合わせた人が呼んでくれた救急車で病院に運ばれました。
自転車に乗っていた人に対して治療費と慰謝料を請求するつもりですが、頭を打ったため後日になって体調が悪くなるかもしれないことを心配しています。
後日、体調を崩したり、後遺障害が出てしまった場合、改めて治療費や慰謝料を請求できるのでしょうか?
交通事故で後遺障害が出た場合、後から損害賠償を請求できる?

まず、自転車に乗っていた方は前方を注意する義務があり、その義務を怠りケガをさせてしまったので、法的に見ると不法行為責任ですから損害賠償を請求できます。
ただ交差点での事故ということなので、どちらの方の過失が多いのかが問題になってきます。
歩いていた人の過失がゼロということであれば、全然問題ありませんが、場合によっては歩行者も、交差点に入るときに注意していなかったという点で、若干の過失がある認定される可能性があります。
そうなると、過失割合ということで、按分によって損害賠償を請求することになります。
また、いくら歩行者といっても、信号の前に出てしまったり、飛び出してしまったりすることが結構あり、特に小さい子供の場合には、過失が大きいことが多いです。
過失割合を決めるには当事者同士はもちろん、周りに居合わせた人たちのの証言なども必要になります。
問題は裁判になった場合の過失割合で、過失割合が損害賠償を決定する大元になり、損害賠償の金額に影響します。
そして仕事をしている人が、事故が原因で仕事を休まざるを得ない場合は、不法行為の責任で、休業損害ということで損害賠償を請求できます。

そして、頭を打ってしまったので、後遺障害が出るかもしれないという点が、一番の問題になります。
示談してしまった後で後遺障害が出た場合に、後遺障害にかかわる請求ができるかどうかがポイントになります。
よく示談書を見ると、「今後一切を請求しない」などという文言が書いてあることが多く、そういった文言が書いてあるから、後遺障害が出ても一切請求ができないと思いがちになります。
ところが、最高裁の判例では、示談した当時に後遺障害が出ると予測できなかったという場合には、因果関係を立証すれば、後遺障害が出た場合には請求できるということになっています。
ただ、その当時の事故によっての後遺障害なのかどうかの立証は難しいので、きちんと医者の診断書をもらったり、いろいろと検査してもらうということにが重要になります。

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